結論:ほとんどの人は、年50万円の特別控除の範囲に収まる
ポイ活でもらうポイントは、種類によって税金の扱いが変わります。国税庁の説明(タックスアンサー No.1907「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」)を要約すると、次のとおりです。
| ポイントの種類 | 税金の扱い |
|---|---|
| 買い物の代金に応じて付くポイント | 値引きと同じ扱いで、課税されない |
| キャンペーンなどで臨時に受け取ったポイント | 使ったときに、一時所得などとして扱う |
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ポイントサイトで口座開設やカード発行をしてもらうポイントは、買い物の値引きとは性質が違い、後者(臨時に受け取るポイント)に近いものです。
そのうえで、一時所得には年50万円の特別控除があります。1年間に使ったポイントなど一時所得の合計が50万円以下なら、一時所得の金額はゼロになり、所得税はかかりません。ベストクで扱っている案件は1件あたり数千円〜2万円前後なので、多くの人はこの範囲に収まります。
この記事は国税庁の公開情報をもとにした一般的な説明です。個別の判断は、税務署か税理士に確認してください。
いつ課税されるのか:もらったときではなく「使ったとき」
国税庁は、キャンペーンなどで受け取ったポイントは使用した日の属する年分の所得として扱うとしています。ポイントサイトの通帳に貯まっているだけの段階ではなく、使った年で数えます。
年末にまとめて交換する人は、どの年に使ったかで所得の年が変わる点だけ覚えておいてください。
一時所得の計算のしかた
国税庁のタックスアンサー No.1490「一時所得」による計算式です。
一時所得の金額 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除(最高50万円)
さらに、この金額の2分の1を、給与など他の所得と合計して税額を計算します。
例:1年間に使ったポイントが合計60万円で、ほかに一時所得がない場合
- 60万円 − 0円 − 50万円 = 10万円(一時所得の金額)
- 他の所得と合算するのは、その2分の1の5万円
注意:50万円の控除は「一時所得すべて」で共通
特別控除の50万円は、ポイントだけに使える枠ではありません。同じ年の懸賞の賞金、競馬などの払戻金、生命保険の一時金なども一時所得で、まとめて50万円の控除を使います。ポイント以外に大きな一時所得がある年は、ポイントの分も含めて計算してください。
確定申告が必要になる目安(会社員の場合)
国税庁のタックスアンサー No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」では、給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人は、給与以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要とされています。
一時所得が50万円の控除でゼロになっていれば、この20万円にも入りません。50万円を超えそうな年は、所得の数え方を含めて税務署に確認するのが確実です。
もう1つ、住民税は所得税とは別のルールです。所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。気になる場合は、お住まいの市区町村の窓口に確認してください。
ポイ活で税金を気にするべき人
- 1年間に使うポイントが合計50万円に近づく人
- 同じ年に懸賞の当選、生命保険の満期金など、ほかの一時所得がある人
- ポイ活を事業として継続的に行っている人(所得の区分が一時所得以外になることがあります)
それ以外の多くの人は、使った年と金額を記録しておくだけで十分です。ポイントサイトの通帳(交換履歴)は、念のため年をまたいで残しておくと安心です。
まとめ
- 買い物のポイントは値引き扱いで課税されない
- キャンペーンや口座開設でもらうポイントは、使った年の一時所得などとして扱う
- 一時所得には年50万円の特別控除があり、ほかの一時所得と合わせて計算する
- 会社員は給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要。住民税は別ルール
- 個別の判断は税務署か税理士へ
参考:国税庁 タックスアンサー No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い/No.1490 一時所得/No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
